給与管理要注意!10月から最低賃金引き上げ

社員・アルバイトなどで働く時に給与を支給するのが一般的な昨今ですが、皆さまは「最低賃金」をご存知でしょうか?

最低賃金は書いて字のごとく、給与を支給する際の1時間あたりの金額について、各都道府県で定められている賃金を上回る金額を支払わなければならない制度で、厚生労働省が管轄して労働基準監督署の指導のもとに成り立っております。

毎年10月に最低賃金の改定が行われますが、今年も10月1日を皮切りに各都道府県で引き上げられますのでご紹介します。

東海地方では下記の通り、最低賃金が引き上げられます。

10月1日から、愛知820円・岐阜754円・三重771円にそれぞれ引き上げ
10月3日から、静岡783円に引き上げ


最低賃金に引っかかるのは主に高校生のアルバイト求人という印象を受けますが、スーパーのレジや事務作業など千円を下回る時給で仕事をする方もいらっしゃると思います。

私も給与計算をして給与明細書を作成する立場にあるので、最低賃金には該当しなくとも常に意識しなければならないという観点から、今回ご紹介することにしました。

名古屋では数年前まで時給800円のアルバイト求人がありましたが、現在は最低賃金が800円なので825円もしくは850円の求人が多かろうと言う印象を持っています。

今週木曜日、10月1日から名古屋市内では最低賃金が時給820円に引き上げられるため、825円の求人はなくなっていくであろうと捉えたうえで、850円が下限になるかなという推測を個人的にしていきます。

岐阜・三重・静岡はまだ700円台なので、800円の求人は実在することになりますが、東京は10月1日から907円、神奈川は10月18日から905円、大阪は10月1日から858円など、850円でもアウトになる場所が出てきます。


名古屋では10月から時給820円を上回る賃金で仕事をさせなければなりません。

各企業に厚生労働省から案内が行っとることと思いますが、万が一ということもありますので、今回ご紹介しました。

マイナンバー制度や社会保険料引き上げなど、給与管理などがややこしくなっています。

改めてプレゼンしていくので、企業関係者の皆さま注視願います。愛(*^^*)感謝

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